無線機
無線機の使用上重要な電波法と技適マークを解説
無線機(インカム・トランシーバー)を利用するにあたり、忘れてはいけないのが「電波法」と「技適マーク」です。
購入やレンタル、リースで無線機を使用する際に、電波法や技適マークについてあまり意識することはありませんよね。 しかし、購入先やレンタル業者を選ぶときにこれらの知識を持っておくと、『自分が法律違反に…!?』ということを未然に防ぐことができるかもしれません。
今回は、電波法と技適マークを解説していきましょう。
電波法ってどんな法律?
私たちの生活は電波なしでは成り立ちません。スマートフォン、インターネット(Wi-Fi)、ラジオ…、もちろん仕事で使う無線機も電波を飛ばしてやりとりをしています。 これだけ電波が飛び交っているのにも関わらず、生活に大きな支障が出ないのは、国が電波法という法律を定めて電波を利用する際のルールを決めているからです。
実際に電波法の第一条に目を通すと、
「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする」
と書かれており、こうした目的のもとで電波を利用するにあたって定められているものが「電波法」です。
あらゆる製品に使われるものだからこそ、みんなで公平に電波を分配して便利な世の中にしましょうね。という内容になっています。
無線機(インカムやトランシーバー)について定められている事
- ▶使用者の定義
- ▶使用される周波数
- ▶射出してよい電波の強さ
他にもたくさんの項目が電波法で定められていますが、無線機を実際に使用する利用者が特に気にすべき点が上記の3つです。
使用者の定義とは?
無線機(インカム・トランシーバー)は、簡易業務用無線機の「免許局」や「登録局」のように、使用する際には免許や登録が必要なものがあります。
電波法では、免許局は「その法人の方」のみが使用して良いという風に決められています。一方、登録局は「その法人の人以外も使用して大丈夫ですが、その場合は使用後に届け出をしてください」という風に決められています。
- ▶免許局はレンタル利用が“できない”
- ▶登録局はレンタル利用が“できる”
電波法では、電波を射出する使用者が決められていて、無線機を購入やレンタルする場合、自由に使用できるものではないという点に注意する必要があります。
使用される周波数とは?
無線機(インカム・トランシーバー)は、通信距離や用途に応じて大きく3つのカテゴリーに分かれています。- 【1】特定小電力トランシーバー
- 【2】簡易業務用無線機(免許局や登録局)
- 【3】IP無線機
上記【1】から【3】の無線機では、使用が許可されている周波数の帯域が異なっています。周波数帯域の割り振りは、通信の仕組みや公共性など、様々な観点から決められており、それぞれのカテゴリーに該当する製品では、すべて同じ周波数帯域が使用されています。
※同じ周波数帯域を使用していますが、極力混信が起こらないように技術的にカバーされているのでご安心ください。
射出して良い電波の強さとは?
無線機(インカム・トランシーバー)は、電波の強さ(W)が大きいほど、通信できる距離が広くなります。通信できる距離が広がると、周囲で同じカテゴリーの無線機が使用できなくなってしまうことに繋がるので、良いことばかりではないのです。
多くの人が便利に無線機を使用できるように、電波の強さも電波法で定められています。
電波法を破ると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
- ▶許可なく無線局を開設した
- ▶国が認可していない無線機(トランシーバー)を使って、無線通信をした
- ▶指定された周波数以外で通信をした
ここであげた例のようなことをすると、電波法違反となり「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科せられます。なお、他の公共の無線電波を妨害した場合は重要無線通信妨害罪となり、「5年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金」となります。
救急車や警察などの緊急車両の通信を妨害してしまったり、テレビやラジオの電波の妨害、航空機や船舶の通信の妨害となってしまったりすると、人の生命に関わるので強く規制されています。
技適マークとは?
技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれか、もしくは両方が満たされていることを示すマークのことです。このマークがついていない無線機器を日本国内で利用すると、電波法違反となることがあります。
ここでいう無線機器というのは、無線機(インカム・トランシーバー)はもちろんのこと、私たちが普段使っているスマートフォンなども対象となります。
(電波法の改正により平成28年5月21日より、海外製の携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の一部の国内での利用が認められました)
【注意】身近なもので違法となってしまう例
ここ数年において、「格安SIM」「SIMフリースマートフォン」などの利用者が急増しています。これ自体に何ら問題はありませんが、日本で発売していない海外のスマートフォンを利用している、もしくは利用しようと考えている場合は注意が必要です。
国内で販売していないスマートフォンの一部には、技適マークがついていないものもあり、それらを使って通話やインターネット通信をすると電波法違反となる場合があります。格安SIMを利用するときは、国内で発売されている機種を使うか、海外から購入する場合は技適マークがついている製品か必ず確認しましょう。
技適マークがついていない例
- ▶海外製のスマートフォン
- ▶海外製の無線機(トランシーバー)
- ▶海外製のWi-Fiルーター
「そんなの入手する機会がないよ」と思うかもしれませんが、少し調べただけでネット販売にたくさんでてきます。特に「格安」や「従来品より大幅に電波が飛ぶ」というような記載がある製品の場合、日本の電波法(技術適合)を受けずに、海外の基準に合わせて作られた製品を輸入して販売しているケースがありますので注意が必要です。
電波法違反をしない為にどうすれば良いのか
ネクストギアーズでは、販売、レンタルサービスを問わず、扱っているすべての無線機(インカム・トランシーバー)はすべて電波法に適合した製品です。
インターネットで購入を検討している際は、安さだけで選ばずに、信頼できる業者を選びましょう。
特に、中古品を購入したり、海外製のものを使う場合は、電波法違反となりがちなので事前によく確認するようにしましょう。
参考URL:【総務省HPより】海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用【安心】ネクストギアーズを利用すれば、電波法違反の心配なし
重複しますが、弊社で扱っている無線機(インカム・トランシーバー)には、すべて製品に技適マークがついています。
当然、レンタルサービスで扱っている無線機も同様となっており、レンタル後の届け出もすべて法律に則り実施しています。
創業より10年以上、様々なお客様へ無線機のご購入やレンタルサービスのご利用をいただいておりますので、無線機のご利用をお考えの方、現在無線機を利用中で「電波法に違反していないかな?」と不安な方は、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
▶違法無線機に付いてもう少し詳しくという方はこちらのコラムもご覧ください!
▶業務用無線機の免許制度や手続きの流れを詳しくという方はこちらのコラムもご覧ください!
▶無線機を購入するかレンタルするかご検討の方はこちらのコラムもご覧ください!
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